離職票の発行は各会社によって任されているため、早くて2週間長ければ1ヶ月ほどかかります!!
いつ届くかわからない離職票を待つ間、無職・無収入とならないように、退職前から準備しておきませんか?
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社員でもアルバイトでも、一定条件を満たせば雇用保険に加入しなければいけません。
代わりに、給料から雇用保険料が引かれているため、退職後に失業保険を受け取ることができます。
しかし、失業保険を受け取るには、退職した証明となる「離職票」をハローワークに提出しなければいけません。
離職票届くまでの間もしばらく無職・無収入というのは、金銭的にも精神的にも不安ですよね。
この記事では「失業保険を受け取るまでの流れ」と「離職票が届く前のバイト」について紹介します。
離職票届くまで1ヶ月かかる!?失業保険を受け取るまでの流れ
- 「離職」…在職中に証明書などの準備をする
- 「受給資格決定」…ハローワークで求職申込みをし、離職票を提出する
- 「受給説明会」…待機7日間後、雇用保険制度について説明を受ける
- 「失業の認定」…4週間に1度、ハローワークに行き失業状態にあることの確認を受ける
- 「失業保険受給」…雇用保険が振り込まれる
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」
「離職票」はいつ届く?~交付の手続き~
『離職票』とは、退職したことを証明する公的な書類です。
正式には「雇用保険被保険者離職票1」「雇用保険被保険者離職票2」があります。
1.まず6ヶ月以上雇用保険に入っているかどうか確認
2.「離職票」の発行を会社に依頼する
3.会社がハローワークに「離職証明書」を提出
4.ハローワークが「離職票」を発行し、会社に交付
5.会社が退職者に「離職票」を郵送する
退職が確定したタイミングで、自分から会社に「離職票の発行」を依頼します。
その時に「離職理由」についても確認しておいた方が良いでしょう。
わたしは派遣先に雇い止めされましたが、無期雇用派遣社員だったため、給付制限のある“自己都合による退職”扱いにされてしまいました。
【関連記事】
>>>「3年ルール対象外の無期雇用派遣になってわかったデメリット」
離職票届くまで1ヶ月!年末の退職者は要注意!!
会社からハローワークへの提出期限は法律で、退職日の翌日から数えて10日以内と決められています。
ただし、発行手続きに土日祝をはさんだり、ハローワークが離職票を会社に交付しても、すぐに退職者に郵送しなければ、離職票が届くまで1ヶ月近くかかることもあります!
実際にわたしも、年末の退職だったため、離職票が届いたのは1月末でした!
年明け後の数日、営業さんが最後の派遣先探しをしてくれたあとの期限ぎりぎりに発行。
しかも、派遣会社ではなく、委託の労働保険事務局を通して、離職票発行手続きをすることに。
郵送で、離職票とは別の離職証明書にサイン(離職理由に同意)のやり取りしてから、やっと公的な離職票を発行してもらえたのでした。
離職票届くまで、1ヶ月かかるなんて遅すぎる・・・。
離職票が届く前に「アルバイト」しても大丈夫!
失業保険申請前にバイト
離職してからハローワークに求職申し込みをする前なら、アルバイトは自由にできます。
「申請書」も「申告」もいりません!
自由にできるといっても、雇用保険に加入するほどの仕事をすると、失業保険の受給金額が変わることがあります。
失業保険申請後のバイト
- 待機7日間
- 給付制限期間中
- 失業保険を受給中
ハローワークに離職票を提出後の「待機7日間」は、絶対にアルバイトはしてはいけません。
「待機7日間」は、退職者が本当に離職状態なのか調べる期間だからです。
もし、少しでも収入を得る仕事をしてしまうと、待機期間を延長することになってしまいます。
7日間の待期期間が経過したら、アルバイトを再開することもできます。
自己都合退職の場合3ヶ月の「給付制限」がありますが、この期間中のアルバイトも認められています。
「失業保険受給中」も、いくつかの条件はありますが、申請すればアルバイト可能です。(注:申請書を提出しないと不正受給になります!)
ただし、長期の仕事をしてしまうと、再就職とみなされ失業保険は受け取れなくなるので注意しましょう。
「雇用保険に加入しないアルバイト」とは
- 31日以上雇用されるとき
- 1週間当たりの労働時間が20時間を超えるとき
逆にこの2点の条件は、会社が労働者を雇用保険に入れるための条件ともいえます。
そのためシフト勤務の場合は、週に20時間超えないようにシフトに入れてもらいましょう。
日数調整や金額計算が必要になってくるシフト勤務より、最初から「単発や短期の仕事」・「日雇い派遣」を選ぶことをおすすめします。
求人サイトの「単発」「短期」「ド短期」などの検索条件で探してみてくださいね!
>>>タウンワークで「日雇いバイト」を探す
>>>タウンワークで「短期バイト」特集ページを見る
短期バイト・単発バイト・日雇い派遣の違い
短期バイトと単発バイトには明確な違いはありません。一般的に3カ月以内のアルバイトを短期バイトと呼び、その中でも1日単位で短期間のものを単発バイトと呼ぶことが多いです。
タウンワーク「お仕事コラム」より
そして、短期バイトで探しているとよく出てくる「日雇い派遣」についてですが、たとえ1日だけであっても、派遣会社に登録して、派遣を通して仕事を紹介してもらうことを意味します。
日雇い派遣の注意点
2012年の法改正により、派遣会社と30日以内の契約期間となる短期派遣(日雇い派遣)が原則禁止となりました。昼間に学校に行く学生は、原則問題ありません。通信制や夜間、休学中の人、主婦主夫やフリーターなどは条件に合わない人もいるので注意が必要です。
タウンワーク「お仕事コラム」より
日雇い派遣の対象者
- 60歳以上の方
- 雇用保険が適用にならない昼間学生
- 本業の年間収入が500万以上で副業として働く方
- 世帯収入の合計が年間500万円以上ある世帯の、主たる生計者ではない方
日雇い派遣だけで生活することのないように、整えられた法改正です。
「世帯収入500万円以下だからこそ、短期でも日雇い派遣でも働きたい!」という人も多いのに、法律により働けないという矛盾が起こっています!
ただし上記条件に当てはまる方は、派遣会社を通さず、直接バイト先に雇用される場合は問題ありません。
直接雇用の「短期バイト」「単発バイト」の条件で探してみましょう。
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【まとめ】離職票届くまで、単発&短期バイトを上手に使おう!
退職してからも失業保険受給しながら就活しようと思っていても、離職票届くまでの間もしばらく無職・無収入というのは、金銭的にも精神的にも不安ですよね。
短期バイトであっても“雇用保険に入る働き方”は、短期バイトの離職票も必要になったり、その後に受け取る失業保険の金額にも影響があります。
「雇用保険に入らないアルバイト」という条件で、探すことがポイントです!
日雇い派遣の対象者なら、直接雇用より時給が良く、日払い&週払いもできる派遣会社も多いので、ぜひ一度求人サイトで探してみてください。
【ブログ】わたしの派遣切り備忘録7
ある夏の日、わたしは突然「派遣切り」を宣告されました。
一度は派遣切り宣告されたものの、同時期に労災で欠員が出たため、繁忙期限定で3ヶ月契約延長することができたのです!
少しずつ有休消化しながら働いていたある日。
現在の責任者の異動と、今いるリーダーが昇格して新しい責任者になることを知らされました。
そこですべてを悟りました・・・
いままで親身に面談で相談のってくれ、会社と雇用者(わたし)との板挟みながら、なんとかいい方法(円満退社?)を考えてくれてた上司が、やたらと「確認してみる」といって話を終わらせていた理由が。
新しく責任者になる方が裏で人員整理を進めていて、自分が部署のトップになったら、仕事も人間も色々新しく変えていきたいのだと。
・・・そして、そこに、わたしの名前はない。
契約終了1ヶ月前になったため、派遣の営業さんが確認してみると、案の定、それ以上の延長はなく12月末で終了と言われました。
これ以上もがいても無駄だと感じ、悲しいけれど受け入れることにしたのです。
でも、派遣会社の次の仕事紹介はあまり当てにできないし、有休消化中に求人サイトに登録して就活はしていたものの、子育て世代の仕事はあまりありませんでした。
失業保険を受給しながら、ゆっくり先のことを考えようかと思っていたところ、派遣の営業さんから、年末年始休暇後の年明けに手続きするため、離職票が届くまで1ヶ月ほどかかる言われたのです!
離職票が届くまで1ヶ月かかるなんて、1ヶ月無職が確定したようなもの!!
仕方がなく就活と同時進行で、離職票が届くまでにできる単発や短期バイトの仕事を探し始めることにしました。
この話の続きは『派遣切り備忘録8』へ続きます。