3年ルール対象外の無期雇用派遣になってわかったデメリット~派遣切り備忘録6~

派遣切りブログ

※記事内にプロモーション・広告を含みます。

2015年に改正された派遣法で「同じ事務所で派遣社員を受け入れることができるのは最大で3年間」という決まりを、一般的に“派遣3年ルール”と言われています。

引き続き同じ職場で働きたければ、直接雇用になるか無期雇用派遣になるかしか方法はありません。

ですが、実際にはそのどちらも行われず、3年経つ前に雇い止めされるケースがよくあります!

>>>「派遣社員から直接雇用になるメリット&デメリット

わたしの場合は無期雇用派遣に切り替えていたため、5年間派遣社員として働くことができました。

働いている間はよかったのですが、問題は退職する時です。

たとえ派遣切りでも、離職票が「自己都合による退職」になるのです!

この『派遣3年ルール』と『無期雇用派遣になってわかったデメリット』について、詳しく解説します!

スポンサーリンク

「無期雇用派遣」でも派遣切りされた!

  • 「有期雇用」
    … 一般的な期間の定めがある働き方
  • 「無期雇用」
    … 派遣会社との間に無期限の雇用契約を結ぶ働き方

「無期雇用派遣」とは、派遣会社との間に無期限の雇用契約を結び、派遣社員として派遣先で働くことができます。

だだし無期限での雇用でも、派遣社員は派遣社員のままなので正社員とは違います!

派遣先企業との契約が終了すれば、その企業では働くことができません。

あくまで派遣社員としてのお仕事が保証されているだけにすぎないので注意が必要です!

無期雇用派遣のメリット

  • 派遣3年ルール対象外になるため、同じ職場で長く働き続けられる
  • 給料が上がる場合もある
  • 次の派遣先紹介までの待期期間中も給料が支払われる

「無期雇用」になると、多くの場合は時給ではなく月給制になり、交通費やボーナスの支給もあります。(ただし、正社員並みの給料ではありません。)

また派遣先で雇い止めになっても、次の派遣先が決まるまでの待期期間の給料も支払われます。

契約更新の心配がなく、同じ職場で働き続けられて、収入が安定することが大きなメリットです。

無期雇用派遣のデメリット

  • 選考や面接などがある場合も
  • 派遣会社と派遣先企業との契約が終了すれば、働くことができない
  • 就業条件など派遣先を自由に選べない
  • 退職時は会社都合ではなく“自己都合による退職”になるので要注意!

派遣会社よっては、無期雇用派遣になるためには、選考や面接などがある場合もあります。

また、現在働く派遣先との契約が終了した場合、次の派遣先を選べません!(ある程度の希望は伝えることはできます。)

そして最大のデメリットが、次の派遣先を辞退して退職する場合は、離職票が「自己都合による退職」になることです!

有期雇用派遣なら、契約期間終了で給付制限なしの失業保険受け取ることができます。

しかし、自己都合退職の場合、失業保険を受け取るまでに3ヶ月の給付制限がつくのです!

【経験談】無期雇用派遣で派遣先から切られた

ひざをかかえる女性・イメージ画像

わたしの場合は、法改定後からの約3年後の2018年の契約更新で、派遣先も派遣社員をまだ継続受け入れ予定だったため、自動的に無期雇用派遣に変えてくれました。

長く同じ職場で働くことができて良かったですが、派遣パートなので、時給制のままで交通費やボーナスもありません。

その後、働き始めて6年目に派遣会社と派遣先との契約が打ち切られると、(コロナのご時世もあり)他の派遣先を紹介してもらえず、職場も派遣会社も退職することになったのです。

そして、届いた離職票は「自己都合による退職」でした・・・(涙)

↑もくじに戻る

スポンサーリンク

「派遣3年ルール」って何?

2015年に改正された派遣法で「同じ事務所で派遣社員を受け入れることができるのは最大で3年間」と決まりました。

3年を過ぎる派遣社員は、派遣先で直接雇用になるか、部署を異動するか、他の派遣先を見つけなければいけません。

そして、もうひとつ派遣会社と契約する「無期雇用派遣」という方法もあります。

もともと政府がこの“派遣3年ルール”を改正した目的は、「3年働いた派遣社員を派遣先で直接雇用する」または「派遣社員が希望すれば派遣元の無期雇用にする」ことで、正規雇用と非正規雇用の格差をなくそうとしたのです。

さらにその後の2020年4月には「同一労働同一賃金」の制度も始まり、正社員も契約社員もパートも派遣社員も格差をなくす働き方改革が行われています。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

派遣の抵触日「事務所単位」と「個人単位」

抵触日とは、“法律で禁止されていることに抵触してしまう日”という意味で、3年の制限を過ぎた最初の日を指します。

「事務所単位」と「個人単位」の2つがあります。

「事務所単位」の抵触日

「事務所単位」での派遣受け入れは、最初の派遣社員を受け入れてから3年までと決まっています。

ですが、派遣先の労働組合などで過半数の賛同を得られたら、さらに3年以内の期間を延長することができます。

この手続きには回数制限がないため、事務所側が止めない限り、派遣を受け入れ続けることができるのです。

実際に、個人単位の抵触日より先に事務所単位の抵触日がきても、更新されることが多いでしょう。

「個人単位」の抵触日

派遣社員は「派遣先の同一組織で働くことができるのは、就業開始から3年まで」と決められています。

この同一組織とは会社の「課」や「部署」「グループ」のことをいいます。

そのため、事業所単位での期間制限が延長されても、同じ部署で3年を超えて働くことはできません。

ただし社内での異動があれば、同一組織ではないとされ、3年越えても同じ人を受け入れることができます。

派遣3年ルール対象外

チェックする・イメージ画像

以下の条件に当てはまる方は、3年ルールに対象外になります。

3年ルール対象外
  • 無期雇用の派遣社員
  • 60歳以上の場合
  • 期限のある有期プロジェクトに派遣されている場合
  • 日数限定の派遣(1ヶ月の勤務日数が一般社員の半分かつ10日以下)
  • 産休育休や介護休暇などを取得する人の代わりに派遣されている場合

「無期雇用派遣」は、派遣3年ルール対象外です!

契約更新の心配がなく、同じ職場で働き続けられて、収入が安定することが大きなメリットです。

↑もくじに戻る

スポンサーリンク

【まとめ】無期雇用派遣でも派遣切りはある!

  • 3年経つ前に雇い止めされるケースがよくある
  • 同じ職場で働きたければ、直接雇用になるか無期雇用派遣になるかの2択
  • 無期雇用派遣で退職する場合は、離職票が「自己都合による退職」になる

正規雇用を増やしたいという目的だった“派遣3年ルール”ですが、実際には派遣先が直接雇用することはほとんどなく、直接雇用はあっても契約社員やパートといった現状です。

そして、3年を前に雇い止めされ、別の派遣社員を受け入れることが現在も続いています。

同じ職場で働きたければ、直接雇用になるか無期雇用派遣になるかしか方法はありません。

無期雇用派遣は、長く働けることがメリットですが、派遣先から切られるリスクもあります。

たとえ派遣先の雇い止めにあっても、離職票は「自己都合による退職」になることを理解しておかなければいけません。

派遣社員として働くうえで、「派遣3年ルール」と「無期雇用&有期雇用派遣」についてはしっかり知ったうえで、働き方を選んでいきましょう。

↑もくじに戻る

【ブログ】わたしの派遣切り備忘録6

ある夏の日、わたしは突然「派遣切り」を宣告されました。

「次の契約更新はしない」と雇い止めを宣告されたものの、有休が21日ほぼ1ヶ月分あることを理由に契約延長できないか交渉していたところ、思わぬところで自体は急変しました!!

わたしの派遣切りの宣告とほぼ同時期に、労災で長期療養となった方がいたため、繁忙期の人数が足りないということで、契約延長させてもらえることになったのです!!

派遣切り宣告されてからの1ヶ月・・・

『もうわたしは要らない存在なんだ』と思うと、これまで一生懸命働いてきた意味も、社員も派遣も関係なく皆で楽しく会話していたことさえ、今までは何だったんだろうとむなしくなりました。

そして、夜中に突然涙が出てしまうこともありました。

それでも、まだわたしの派遣切りは、一緒に働いている女性社員さん数名にしか話していなかったので、職場に行きづらいということがなかったのです!

12月まで仕事があれば「子どもの保育園退園」も免れそうだし、有休消化しながら、割り切って働こうと誓うのでした。

契約延長が正式に決まった翌日、派遣先の上司たちは、どんな顔して迎えてくれるのかドキドキして職場に入ると・・・

「急に欠員が出たから、契約延長お願いします」という雰囲気はなく「職場に残りたいなら、おってもええでぇ」という態度!

それども、一度は雇い止め通告されたのにも関わらず、こうして契約延長を取れた理由の一つは、わたしが派遣3年ルール対象外の「無期雇用の派遣社員」だったからでしょう。

派遣3年目だったら、たとえ急な欠員が出たとしても切られていたかもしれません。

でも、自宅に届いた雇用契約書は、今までの半年更新ではなく、3ヶ月更新の12月末に変えられてしまいました。

つまり、わたしの残された期間は、あと3ヶ月・・・

↑もくじに戻る

この話の続きは『派遣切り備忘録7』へ続きます。

タイトルとURLをコピーしました